育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法 第二十二条の二)に基づき、当法人の男性労働者の育児休業等の取得状況を公表いたします。
2023年度における男性労働者の育児休業取得率:60%
(公表前事業年度:2023年4月1日〜2024年3月31日)
※育児・介護休業法の改正により、従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。(2023年4月施行)
投稿日 : 2024.07.30 | カテゴリー : 一般この記事のURL : https://www.tochigi-medicalcenter.or.jp/news/2024/07/3056.html